霧島市、宿泊事業者の観光宣伝広告に助成金 対象経費の1/2以内・上限5万円で申請受付

霧島市は、「令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金」の申請受付を行っています。市への更なる誘客と宿泊利用の促進を目的とした制度です。市内の宿泊事業者が令和9年2月28日までに実施する観光宣伝広告活動について、要する経費の一部を助成します。
対象となる事業者と広告宣伝活動
助成を受けられるのは、次のいずれかに該当する事業者です。
- 市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(宿泊事業者)
- 宿泊事業者により構成された団体(温泉旅館協会等)
対象となるのは、市への誘客と宿泊利用を促進するために実施する広告宣伝活動のうち、次に挙げるものです。
- インターネット広告(SNS広告、動画広告等)
- 活字媒体広告(新聞、雑誌、観光情報誌等)
- 電波媒体広告(テレビ、ラジオコマーシャルの製作・放映)
- チラシ、パンフレット等の印刷物制作・配布
- 観光プロモーション動画の制作
- インフルエンサー等の招聘による情報発信
- その他市長が認める広告宣伝活動
助成率・上限額と対象経費の条件
助成率は対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)で、上限は5万円です。この条件は宿泊事業者と団体で共通です。対象経費は、助成対象事業に要した費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた経費となります。
一方で、人件費、旅費、通信費、備品購入費、通常の営業活動経費は助成の対象外です。このほか、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費も対象になりません。事業は交付決定日から令和9年2月28日までに実施して完了させ、対象経費の支払いも令和9年2月28日までに済ませておく必要があります。
助成を受けられるのは、宿泊事業者は1事業者につき1回まで、団体は1団体につき1回までです。市内に複数の宿泊施設を経営する個人事業主や、同一の代表者が複数の法人を経営する場合(役員等の兼務を含む)は、すべての施設または法人を合わせて1事業者として扱われます。
申請方法と締め切り
提出書類と提出先
申請には、次の書類を提出します。様式は霧島市ホームページからダウンロードできます。ダウンロードができない場合は、霧島市観光PR課に連絡すれば書類を郵送してもらえます。
- 令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金事業(変更)計画書(第2号様式)
- 見積書等(契約金額、実施期間等が確認できる書類)
- 上記の内容を補足する資料等(広告の内容がわかる書類等)
書類は郵送または持参で提出します。提出先は〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号、霧島市観光PR課PR推進グループ「観光宣伝広告活動事業助成金窓口」です。問い合わせは電話(0995-64-0705)またはメール(kirikankou@city-kirishima.jp)で受け付けています。申請期限は令和9年1月29日(金曜日)までで、当日必着です。予算の上限に達した時点で受付は終了します。
交付までの流れ
申請から助成金の受け取りまでは、次の手順で進みます。
- 交付申請:申請期限までに必要書類を提出
- 交付決定:審査後、交付決定通知書が届く
- 事業実施:交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施・完了し、同日までに対象経費の支払いも完了
- 実績報告:事業完了後、実績報告書や支出にかかる根拠資料等を提出
- 額の確定・助成金交付:市が実績報告の内容を確認して助成金の額を確定し、申請者からの請求書に基づいて指定口座へ振り込み
出典:霧島市










